会員規約
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下記の【特記事項】と【会員規約】をご確認の上、同意のうえ登録フォームへお進みください。
【特記事項】
本規約の対象となる商品(以下「本商品」という)については、ブランドイメージ保持、また非限定品と仕様が異なる本商品を安全かつ効果的にご使用いただくため、日本国内においてエステティックサロン、理美容室、ネイルサロン、アイラッシュサロン(以下「サロン」という)及び甲が上記目的に適合するものとして個別に承認した限定的な販路(以下「限定販路」という)においてエンドユーザーに直接対面販売する方法でのみ販売を行ってください。
また、自ら行うか、第三者を介して行うかを問わず、下記による販売は行わないでください。
(1)インターネットその他による通信販売
(2)日本国外への輸出(日本語以外によるインターネット販売を含む)
(3)事業者又は本商品を転売しもしくは転売するおそれのある者への販売
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【会員規約】
ヤーマン株式会社(以下「甲」という)と会員(以下「乙」という)とは甲が販路限定品として販売する全商品(以下「本商品」という)に関し、次の内容に合意し、甲代理店(甲との契約形態にかかわらず、甲商品の販売に関与する甲取引先をいう。以下同じ)を介して取引します。
第1条(適用対象商品)
本規約は、甲が販路限定品として販売する全商品(ヤーマンプロフェッショナルブランド、PMDブランド、DAFNIブランド、sarynakeyブランド商品(商品名に「for Pro/for Salon/PMD/DAFNI/ sarynakey」の名称が含まれる、もしくは個装箱に「ヤーマンプロフェッショナル/PMD/DAFNI/ sarynakeyのロゴ」が記載された商品)等。以下「本商品」という)の取引に適用されます。
第2条(本商品の販売方法)
本商品のブランドイメージの保持のため、また本商品は非限定品と仕様が異なり商品の安全かつ効果的な使用方法を対面にてエンドユーザーに説明することが有用であるため、乙は、本商品を、日本国内において、エステティックサロン、理美容室、ネイルサロン、アイラッシュサロン(以下「サロン」という)、及び甲が上記目的に適合するものとして個別に承認した限定的な販路(サロンにおける対面販売と同視できるものとして甲が個別に承認した販売用プラットフォームを、甲所定の条件に従い利用する場合を含む。以下これらを合わせて「限定販路」という)において、エンドユーザーに直接対面販売する方法でのみ販売することに同意します。乙は、自ら又は第三者を介して、次の方法による販売を行わないことを誓約します。
①インターネットその他による通信販売(上記プラットフォームを乙所定の条件に従い利用する場合を除く)
②日本国外への輸出(日本語以外によるインターネット販売を含む)
③事業者又は本商品を転売しもしくは転売するおそれのある者への販売
第3条(本商品の販売における遵守事項)
(1)乙は、第2条に定める事項を遵守して本商品を販売するものとします。
(2)乙は、本商品の販売及び宣伝広告に適用される諸法令(「医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」を含み、これらに限定されない)、並びに本商品の使用方法等についての顧客への説明方法及び宣伝広告に関する甲の指導を遵守して本商品を販売するものとします。
(3) 乙は、甲から提供を受ける本商品に関する一切の情報、資料等、及び甲から案内されるセミナー、イベント等で提供される情報、資料等(文章、画像、映像、パンフレット、データなど情報や資料の形態を問わない。以下これらを合わせて「商品情報」という)を、本商品の販売の目的、及び、商品情報毎に甲から明示的に許諾される方法でのみ利用できるものとし、その他の目的又は明示的に許諾されない方法で使用してはならないものとします。甲が、乙による商品情報の使用が許諾の範囲を超え又は不適切であると判断したときは、乙に対し是正又は使用の停止を請求することができるものとし、乙はかかる請求に異議なく従います。甲が個別かつ明示的に第三者への開示又は提供を許諾した商品情報を除き、乙は商品情報を秘密に保持し、第三者に開示又は提供してはならないものとします。また、乙は、甲代理店との取引が終了したときは、商品情報を使用することはできないものとします。
(4)乙は、本条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したときは、甲に回復不可能な損害を生じさせることを十分に認識し、次の事項に同意します。
①甲は乙に対し違反行為の差し止めを請求することができるものとします。
②第5条に基づき、甲は本商品に関する責任を免れ、乙は甲に対する補償義務を負います。
③甲代理店は乙との間の本商品の売買契約を解除することができます。また、乙は、甲及び甲代理店に生じた損害を賠償します。
(5) 甲は、乙による本条第1項から第3項の遵守状況を調査するため、乙に対し、資料の提出、その他、甲が必要と判断する事項を求めることができるものとし、乙はかかる要請に協力するものとします。乙が調査に協力しないときは、甲は、乙に第1項から第3項への違反があったものとみなすことができます。
第4条(製品保証について)
(1)本商品について修理が必要となった場合、乙は、予め本商品に甲による代用機器提供サービスが付帯されている場合であって、かつ、甲が代用機器の提供を必要と判断した場合、乙は代用機器(以下「本件機器」といいます)の貸与を受けることができます。
(2)甲は、前項の定めに従い本件機器を乙に貸与する場合は、代用機器送付時に、貸与証を同梱するものとします。
(3)甲及び乙は、第1項に定める本件機器の貸与に関し、次のとおり合意します。
①本件機器の貸与期間は、乙が本件機器を受領してから、甲が別途通知する期間までとします。
②乙は、本件機器受領後、動作不良その他本件機器を使用することができない事由を発見した場合には、速やかに甲に通知するものとします。
③乙は、善良なる管理者の注意をもって、貸与を受けた本件機器の取扱説明書記載の使用方法に従い本件機器を使用しなければなりません。使用上の誤りにより乙、乙の役員、従業員、顧客等に生じた損害について、甲は一切の責任及び負担を負わず、乙の責任と負担において解決するものとします。 ④乙は、商品につき次の事項を行ってはなりません。
ア 第三者に使用させること
イ 譲渡、質入、転貸、占有移転等の処分
ウ 分解、修理、改造等、商品に変更を加える一切の行為
⑤乙は、①に定める貸与期間満了日までに、本件機器を甲の指定する場所に向けて発送しなければなりません。ただし、本件機器の返送にかかる費用は甲の負担とします。
⑥乙が、本項に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本件機器の返却を求めることができます。また、甲は、本件機器の返却にかかる合理的期間が経過した後も本件機器が返却されない場合は、速やかに乙に通知するものとし、当該通知から7日以内に本件機器が返却されない場合又は乙から連絡がない場合は、本件機器の返却に代えて、乙に対し、損害の賠償を求めることができるものとします。 ⑦返却された本件機器に通常の使用による損耗・減価を超える損耗・減価が生じている場合、乙は甲に対し損害賠償として甲の査定に基づく修理費相当額を支払うものとします。なお、修理が不可能な場合又は返却が不可能な場合は、本件機器の販売価格を甲の損害額とみなします。
⑧万一本件機器が盗難又は火災に遭った場合、乙は盗難届を提出又は罹災証明を取得し、その写しを甲に提出するものとします。甲が本件機器につき保険給付を受けたときは、給付額部分につき、乙は甲に対する損害賠償義務を免れます。
第5条(責任)
(1)乙が第3条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したときは、甲もしくは甲代理店と乙との間の一切の合意又は甲発行の保証書の定めにかかわらず、甲及び甲代理店は、乙が購入した本商品の全部について、乙、乙の役員・従業員・下請・業務委託先・その他の取引先・顧客、本商品の購入者、エンドユーザー、その他の第三者に対し、契約不適合責任、製造物責任、保証書に基づく製品修理等の責任を含む一切の法的責任を負わず、これらに関連して第三者との間で紛争が生じたときは、甲の費用と責任においてこれを解決するものとし、それらの紛争に関連して乙に生じた費用又は損害(合理的な弁護士費用を含む)を甲に補償することに同意します。なお、甲又は甲代理店が責任を負う場合であるか否かにかかわらず、乙は本商品に関連し第三者から損害賠償請求、訴えの提起等を受けたときは、直ちにその内容を甲に通知するものとします。
(2)乙が第3条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したことにより、甲と、甲の日本国内外における代理店・その他の取引先、本商品の購入者、エンドユーザー、その他の第三者との間で紛争が生じたときは、乙は、乙の費用と責任においてこれを解決するものとし、それらの紛争に関連して甲に生じた費用又は損害(合理的な弁護士費用を含む)を甲に補償するものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
(1)乙又はその役員等が、暴力団を始めとする反社会的勢力もしくは反社会的勢力と次の各号のいずれかの関係を有する者であると判明した場合、又は次項第3号に定めるいずれかの行為を行った場合には、甲代理店は、催告なく、乙との間の一切の契約を解除し、及び乙に対する本商品の供給を停止することができ、かつそれらによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。また、この場合、甲は、催告なく、甲代理店に乙との間の一切の契約を解除させ、及び乙に対する本商品の供給を停止させることができ、かつそれらによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
①反社会的勢力が経営を支配している関係
②反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力を利用している関係
④反社会的勢力に対し資金等を提供し又は便益を提供するなどの関係
⑤その他社会的に非難されるべき関係
(2)前項において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、元暴力団員、これらに類する集団又は個人
②暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
③暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用棄損又は業務妨害といった行為を行う集団又は個人
④その他前各号に準ずる者
第7条(秘密保持)
乙は、本規約、本商品及び本商品の取引に関連して知り得た甲及び甲代理店の営業上、技術上、業務上の情報(本商品の使用説明・宣伝広告・販売方法等に関する一切の資料、及び甲又は甲代理店との契約又は取引内容を含み、これらに限定されない)を秘密に保持し、甲の書面による承諾を得ない限り、これを第三者に漏洩しないものとします。
第8条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第9条 (管轄裁判所)
本規約及び本商品に関する乙と、甲又は甲代理店との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第10条(規約の変更)
乙は、本規約が甲により変更される場合があることを予め承諾します。甲は、本規約を変更するときは、本サイトに掲載する方法により会員に周知するものとし、甲が定めた効力発生日から周知された内容に変更されるものとします。
上記規約の内容を確認し、本サイトの利用にあたっては,本規約が適用されることに同意しました。
【特記事項】
本規約の対象となる商品(以下「本商品」という)については、ブランドイメージ保持、また非限定品と仕様が異なる本商品を安全かつ効果的にご使用いただくため、日本国内においてエステティックサロン、理美容室、ネイルサロン、アイラッシュサロン(以下「サロン」という)及び甲が上記目的に適合するものとして個別に承認した限定的な販路(以下「限定販路」という)においてエンドユーザーに直接対面販売する方法でのみ販売を行ってください。
また、自ら行うか、第三者を介して行うかを問わず、下記による販売は行わないでください。
(1)インターネットその他による通信販売
(2)日本国外への輸出(日本語以外によるインターネット販売を含む)
(3)事業者又は本商品を転売しもしくは転売するおそれのある者への販売
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【会員規約】
ヤーマン株式会社(以下「甲」という)と会員(以下「乙」という)とは甲が販路限定品として販売する全商品(以下「本商品」という)に関し、次の内容に合意し、甲代理店(甲との契約形態にかかわらず、甲商品の販売に関与する甲取引先をいう。以下同じ)を介して取引します。
第1条(適用対象商品)
本規約は、甲が販路限定品として販売する全商品(ヤーマンプロフェッショナルブランド、PMDブランド、DAFNIブランド、sarynakeyブランド商品(商品名に「for Pro/for Salon/PMD/DAFNI/ sarynakey」の名称が含まれる、もしくは個装箱に「ヤーマンプロフェッショナル/PMD/DAFNI/ sarynakeyのロゴ」が記載された商品)等。以下「本商品」という)の取引に適用されます。
第2条(本商品の販売方法)
本商品のブランドイメージの保持のため、また本商品は非限定品と仕様が異なり商品の安全かつ効果的な使用方法を対面にてエンドユーザーに説明することが有用であるため、乙は、本商品を、日本国内において、エステティックサロン、理美容室、ネイルサロン、アイラッシュサロン(以下「サロン」という)、及び甲が上記目的に適合するものとして個別に承認した限定的な販路(サロンにおける対面販売と同視できるものとして甲が個別に承認した販売用プラットフォームを、甲所定の条件に従い利用する場合を含む。以下これらを合わせて「限定販路」という)において、エンドユーザーに直接対面販売する方法でのみ販売することに同意します。乙は、自ら又は第三者を介して、次の方法による販売を行わないことを誓約します。
①インターネットその他による通信販売(上記プラットフォームを乙所定の条件に従い利用する場合を除く)
②日本国外への輸出(日本語以外によるインターネット販売を含む)
③事業者又は本商品を転売しもしくは転売するおそれのある者への販売
第3条(本商品の販売における遵守事項)
(1)乙は、第2条に定める事項を遵守して本商品を販売するものとします。
(2)乙は、本商品の販売及び宣伝広告に適用される諸法令(「医薬品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」、「不当景品類及び不当表示防止法」を含み、これらに限定されない)、並びに本商品の使用方法等についての顧客への説明方法及び宣伝広告に関する甲の指導を遵守して本商品を販売するものとします。
(3) 乙は、甲から提供を受ける本商品に関する一切の情報、資料等、及び甲から案内されるセミナー、イベント等で提供される情報、資料等(文章、画像、映像、パンフレット、データなど情報や資料の形態を問わない。以下これらを合わせて「商品情報」という)を、本商品の販売の目的、及び、商品情報毎に甲から明示的に許諾される方法でのみ利用できるものとし、その他の目的又は明示的に許諾されない方法で使用してはならないものとします。甲が、乙による商品情報の使用が許諾の範囲を超え又は不適切であると判断したときは、乙に対し是正又は使用の停止を請求することができるものとし、乙はかかる請求に異議なく従います。甲が個別かつ明示的に第三者への開示又は提供を許諾した商品情報を除き、乙は商品情報を秘密に保持し、第三者に開示又は提供してはならないものとします。また、乙は、甲代理店との取引が終了したときは、商品情報を使用することはできないものとします。
(4)乙は、本条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したときは、甲に回復不可能な損害を生じさせることを十分に認識し、次の事項に同意します。
①甲は乙に対し違反行為の差し止めを請求することができるものとします。
②第5条に基づき、甲は本商品に関する責任を免れ、乙は甲に対する補償義務を負います。
③甲代理店は乙との間の本商品の売買契約を解除することができます。また、乙は、甲及び甲代理店に生じた損害を賠償します。
(5) 甲は、乙による本条第1項から第3項の遵守状況を調査するため、乙に対し、資料の提出、その他、甲が必要と判断する事項を求めることができるものとし、乙はかかる要請に協力するものとします。乙が調査に協力しないときは、甲は、乙に第1項から第3項への違反があったものとみなすことができます。
第4条(製品保証について)
(1)本商品について修理が必要となった場合、乙は、予め本商品に甲による代用機器提供サービスが付帯されている場合であって、かつ、甲が代用機器の提供を必要と判断した場合、乙は代用機器(以下「本件機器」といいます)の貸与を受けることができます。
(2)甲は、前項の定めに従い本件機器を乙に貸与する場合は、代用機器送付時に、貸与証を同梱するものとします。
(3)甲及び乙は、第1項に定める本件機器の貸与に関し、次のとおり合意します。
①本件機器の貸与期間は、乙が本件機器を受領してから、甲が別途通知する期間までとします。
②乙は、本件機器受領後、動作不良その他本件機器を使用することができない事由を発見した場合には、速やかに甲に通知するものとします。
③乙は、善良なる管理者の注意をもって、貸与を受けた本件機器の取扱説明書記載の使用方法に従い本件機器を使用しなければなりません。使用上の誤りにより乙、乙の役員、従業員、顧客等に生じた損害について、甲は一切の責任及び負担を負わず、乙の責任と負担において解決するものとします。 ④乙は、商品につき次の事項を行ってはなりません。
ア 第三者に使用させること
イ 譲渡、質入、転貸、占有移転等の処分
ウ 分解、修理、改造等、商品に変更を加える一切の行為
⑤乙は、①に定める貸与期間満了日までに、本件機器を甲の指定する場所に向けて発送しなければなりません。ただし、本件機器の返送にかかる費用は甲の負担とします。
⑥乙が、本項に違反した場合、甲は催告なくして直ちに本件機器の返却を求めることができます。また、甲は、本件機器の返却にかかる合理的期間が経過した後も本件機器が返却されない場合は、速やかに乙に通知するものとし、当該通知から7日以内に本件機器が返却されない場合又は乙から連絡がない場合は、本件機器の返却に代えて、乙に対し、損害の賠償を求めることができるものとします。 ⑦返却された本件機器に通常の使用による損耗・減価を超える損耗・減価が生じている場合、乙は甲に対し損害賠償として甲の査定に基づく修理費相当額を支払うものとします。なお、修理が不可能な場合又は返却が不可能な場合は、本件機器の販売価格を甲の損害額とみなします。
⑧万一本件機器が盗難又は火災に遭った場合、乙は盗難届を提出又は罹災証明を取得し、その写しを甲に提出するものとします。甲が本件機器につき保険給付を受けたときは、給付額部分につき、乙は甲に対する損害賠償義務を免れます。
第5条(責任)
(1)乙が第3条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したときは、甲もしくは甲代理店と乙との間の一切の合意又は甲発行の保証書の定めにかかわらず、甲及び甲代理店は、乙が購入した本商品の全部について、乙、乙の役員・従業員・下請・業務委託先・その他の取引先・顧客、本商品の購入者、エンドユーザー、その他の第三者に対し、契約不適合責任、製造物責任、保証書に基づく製品修理等の責任を含む一切の法的責任を負わず、これらに関連して第三者との間で紛争が生じたときは、甲の費用と責任においてこれを解決するものとし、それらの紛争に関連して乙に生じた費用又は損害(合理的な弁護士費用を含む)を甲に補償することに同意します。なお、甲又は甲代理店が責任を負う場合であるか否かにかかわらず、乙は本商品に関連し第三者から損害賠償請求、訴えの提起等を受けたときは、直ちにその内容を甲に通知するものとします。
(2)乙が第3条第1項から第3項を含め、本規約の条項のいずれかに違反したことにより、甲と、甲の日本国内外における代理店・その他の取引先、本商品の購入者、エンドユーザー、その他の第三者との間で紛争が生じたときは、乙は、乙の費用と責任においてこれを解決するものとし、それらの紛争に関連して甲に生じた費用又は損害(合理的な弁護士費用を含む)を甲に補償するものとします。
第6条(反社会的勢力の排除)
(1)乙又はその役員等が、暴力団を始めとする反社会的勢力もしくは反社会的勢力と次の各号のいずれかの関係を有する者であると判明した場合、又は次項第3号に定めるいずれかの行為を行った場合には、甲代理店は、催告なく、乙との間の一切の契約を解除し、及び乙に対する本商品の供給を停止することができ、かつそれらによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。また、この場合、甲は、催告なく、甲代理店に乙との間の一切の契約を解除させ、及び乙に対する本商品の供給を停止させることができ、かつそれらによって生じた損害の賠償を請求することができるものとします。
①反社会的勢力が経営を支配している関係
②反社会的勢力が経営に実質的に関与している関係
③反社会的勢力を利用している関係
④反社会的勢力に対し資金等を提供し又は便益を提供するなどの関係
⑤その他社会的に非難されるべき関係
(2)前項において「反社会的勢力」とは、次の各号の一に該当する者をいいます。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、元暴力団員、これらに類する集団又は個人
②暴力、威力又は詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人
③暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて信用棄損又は業務妨害といった行為を行う集団又は個人
④その他前各号に準ずる者
第7条(秘密保持)
乙は、本規約、本商品及び本商品の取引に関連して知り得た甲及び甲代理店の営業上、技術上、業務上の情報(本商品の使用説明・宣伝広告・販売方法等に関する一切の資料、及び甲又は甲代理店との契約又は取引内容を含み、これらに限定されない)を秘密に保持し、甲の書面による承諾を得ない限り、これを第三者に漏洩しないものとします。
第8条(準拠法)
本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第9条 (管轄裁判所)
本規約及び本商品に関する乙と、甲又は甲代理店との間の一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第10条(規約の変更)
乙は、本規約が甲により変更される場合があることを予め承諾します。甲は、本規約を変更するときは、本サイトに掲載する方法により会員に周知するものとし、甲が定めた効力発生日から周知された内容に変更されるものとします。
上記規約の内容を確認し、本サイトの利用にあたっては,本規約が適用されることに同意しました。